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あいおいニッセイ同和損保

レクリエーション傷害保険 重要事項のご説明

 

1.はじめに

・この書面は、レクリエーション傷害保険(行事参加者の傷害危険補償特約セット傷害保険)に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。

ご契約前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。

・この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」に記載していますのでご確認ください。

・被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。

 

2.マークのご説明

契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項

注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項

 

3.用語の説明

 

危険

傷害または損害等の発生の可能性をいいます。

他の保険契約等

保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

特 約

オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。

被保険者

保険契約により補償の対象となる方をいいます。

普通保険約款

保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。

 

 

保険金

普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が発生した場合に引受保険会社がお支払いすべき金銭をいいます。

保険金額

保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した場合に、引受保険会社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。

保険契約者

引受保険会社に保険契約の申込みをする方であって、保険料の支払義務を負う方をいいます。

保険料

保険契約者が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。

 

 

4.お問合わせ窓口

保険会社の連絡・相談・苦情窓口

引受保険会社へのご相談・苦情がある場合

あいおいニッセイ同和損保 カスタマーセンター

0120-721-101無料 平日9:00~17:00(土日・祝日および年末年始は休業させていただきます)

 

事故が起こった場合

30日以内にご連絡ください。

●みんレクサイトのマイページから事故受付を行ってください。

●あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター

0120-985-024無料 24時間365日受付

※IP電話からは0276-90-8852(有料)におかけください。

※おかけ間違いにご注意ください。

 

 

指定紛争解決機関 注意喚起情報

引受保険会社との間で問題を解決できない場合

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター

0570-022-808 平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始は休業となります)

※ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)

※携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。

※おかけ間違いにご注意ください。

※詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html

 

 

 

Ⅰ契約締結前におけるご確認事項

1.商品の仕組み 契約概要

レクリエーション傷害保険は、保険期間中に被保険者が下記に掲げる活動中もしくは管理下中において、さまざまな急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(「ケガ」といいます)を被った場合に保険金をお支払いする保険です。

被保険者の範囲

行事参加者全員、または行事参加団体の行事参加者全員

保険金のお支払い対象となる事故の種類

みんレクサイトのマイページに記載された行事に参加するため所定の集合地に集合したときから所定の解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間の事故(注)

(注)所定の集合地・解散地と被保険者の住居との往復途上を含みます。

 

2.基本となる補償等

(1)基本となる補償 契約概要 注意喚起情報

基本となる補償は、次のとおり構成されています。 また、保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。ご選択いただいた特約により内容が異なることがありますのでご注意ください。詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。

保険の種類

お支払いする主な場合

お支払いできない主な場合

死亡保険金

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。

●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ

●妊娠、出産、早産または流産によるケガ

●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して運転中のケガ

●乗用具を用いて競技等をしている間のケガ

●ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中のケガ

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(天災危険補償特約をセットする場合は、保険金をお支払いします)

●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注)

など

(注)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

後遺障害

保険金

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

入院保険金

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合に、入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間(180日)が満了した日の翌日以降の入院に対しては保険金をお支払いしません。

手術保険金

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の手術を受けた場合に、1回の手術について、次の額をお支払いします。

①入院中に受けた手術

入院保険金日額 × 10

②上記①以外の手術

  入院保険金日額 × 5

通院保険金

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の通院(往診、訪問診療およびオンライン診療を含みます)をした場合に、通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、1事故につき、90日を限度とします。また、事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間(180日)が満了した日の翌日以降の通院に対しては保険 金をお支払いしません。

※既に存在していた身体の障害または病気の影響等によりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。

 

(2)保険金額の設定 契約概要

保険金額は提示されたプランから選択してください。

なお、各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。保険金額・日額は被保険者の年令・収入等に照らして適切な額となるように設定してください。お引受けできない保険金額・ご契約条件等もありますのでご注意ください。

 

(3)主な特約の概要 契約概要

[行事参加者用]往復途上傷害危険補償特約

被保険者がみんレクサイトのマイページに記載された行事に参加するため、所定の集合・解散場所と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても、保険金をお支払いする特約です。

天災危険補償特約

被保険者が地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によって傷害を被った場合にも、保険金をお支払いする特約です。

熱中症危険補償特約

被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によって身体に障害を被った場合についても、保険金をお支払いする特約です。

食中毒補償特約

被保険者が細菌性食中毒またはウィルス性食中毒によって身体に障害を被った場合についても、保険金をお支払いする特約です。

※特約の詳細および記載のない特約については、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。

 

(4)保険期間および補償の開始・終了時期  契約概要 注意喚起情報

保険期間:1日

補償の開始:始期日の午前0時

補償の終了:満期日の午後12時

 

3.保険料の決定の仕組みと払込方法等

(1)保険料の決定の仕組み 契約概要

①保険料はレクリエーションの行事種目、保険金額、参加者人数等により決まります。実際に契約する保険料は、みんレクサイトのプラン選択画面でご確認ください。

②この保険の最低保険料は1契約につき1,000円となります。なお、団体割引を適用する場合は、所定の最低保険料が条件となります。※最低保険料の取扱いについて知りたい場合は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」の「最低保険料について」を参照してください。

 

(2)保険料の払込方法 契約概要 注意喚起情報

①保険料はクレジットカード払(引受保険会社が指定するクレジットカード(注)によって払い込む方法)となります。

②保険料はご契約と同時に払い込んでください。保険料の払い込みが完了しない場合、契約は成立ぜす、事故等に対して保険金をお支払いできません。

(注)保険契約者が法人の場合は法人カード、または、その法人が法人カードを作成していない場合は契約締結責任者の個人カードの使用が可能です。

 

4.満期返れい金・契約者配当金 契約概要

この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

 

 

 

Ⅱ契約締結時におけるご注意事項

1.告知事務(ご契約時にお申出いただく事項) 注意喚起情報

(1)保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。

(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、保険契約時に記入する「被保険者数」「行事名称等」「同じ被保険者について身体のケガに対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無」が該当します。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。

(注)団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。

 

2.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等) 注意喚起情報

この保険は保険期間が1年以下のみとなるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。

 

3.死亡保険金受取人 注意喚起情報

死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定めることはできません。

 

 

 

 

 

Ⅲ契約締結後におけるご注意事項

1.通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項) 注意喚起情報

次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。契約を取消して再度申込手続を行ってください。

①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合

②特約の追加等、契約条件を変更する場合

 

2.解約(取消)と解約返れい金 契約概要 注意喚起情報

ご契約を解約(取消)する場合は、みんレクサイトのマイページから手続きを行ってください。

保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。

 

3.被保険者からの解約 注意喚起情報

被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなりません。

※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。

 

契約者と被保険者が異なる場合で、被保険者が解約を希望するときは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」の「被保険者による保険契約の解約請求について」を参照してください。

 

 

 

その他ご留意いただきたいこと

1.事故が起こった場合

事故が起こった場合、事故の発生の日からその日を含めて30日以内に「みんレクサイトのマイページ」もしくは「あいおいニッセイ同和損保 あんしんサポートセンター」から事故受付を行ってください。

ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

保険金の請求を行う場合は、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な書類のほか、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に定める書類等をご提出いただく必要があります。

事故時の手続き等については「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」の「事故が起こった場合の手続き」を参照してください。

 

2.個人情報の取扱い 注意喚起情報

この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。

 

  1. 引受保険会社およびグループ会社の商品・サービス等の例

損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス

  1. 提携先等の商品・サービスのご案内の例

自動車購入・車検の斡旋

上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。

ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。

また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。

●契約等の情報交換について

 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。

●再保険について

 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。

引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、引受保険会社ホームページ(https://www.aioinissaydowa.co.jp/)をご覧ください。

 

3.契約取扱者の権限 注意喚起情報

取扱代理店は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理等の業務を行っています。

したがって、取扱代理店と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

 

4.重大事由による解除

次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させ、または発生させようとしたこと。

  2. 被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。

  2. 複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。

  3. 上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。

 

5.保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報

損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。

ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。

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その他、以下の項目は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご確認ください。

・「ご契約内容および事故報告内容の確認について」

・「無効、取消し、失効について」

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